25 ++ アリゲーターガー 販売禁止 330410-アリゲーターガー 販売禁止
2万9800円との報道)ですが、ほかにも「ワイルドアリゲーターガー」など計4種類24匹の幼魚が押収されているそうです( 産経新聞記事 )。 容疑者は販売目的は否認しているそうですが、許可なく飼うこと自体が違反なのにと思うと、 外来生物法のこと はよく知っているような気がします。 めっちゃさわれる動物園のヨーロッパオオナマズも無許可だった! しかし、前にも 似た このアリゲーターガー、 実は近いうちに特定外来生物に指定されることが決まっている生物に指定されています 。 具体的には 平成30年4月1日から、規制の対象 。 特定外来生物に指定されると、飼育はおろか運んだり、譲渡したり、売ったり、買ったり、放ったり、すべてが禁止されるうえ、指定前から飼育している人には申請することが義務付けられます。 日本の生態系を守るたガーパイク(通称ガー)は1億年以上前から姿形をほとんど変えず、現代まで生息している「古代魚」に分類される魚です。 日本国内では池や川への放流が相次ぎ、18年4月に特定外来生物に指定されてしまいました。 特定外来生物であるガーパイクは以下の行為が禁止されています。 ・飼育、栽培、保管、運搬することが原則禁止 ・販売することを禁止 ・輸入することが禁止 ・野外へ放つ、植え 3 アリゲーターガー 販売禁止
